愛知県議会 2023-03-13 令和5年農林水産委員会 本文 開催日: 2023-03-13
18: 【家畜防疫対策室長】 発生農場への支援は、現在、家畜防疫員が殺処分した家禽等の補償に相当する手当金を精査しているところであり、今月中には発生農場から国への手当金の申請書を提出し、その後手当金が発生農場へ交付される見込みである。
18: 【家畜防疫対策室長】 発生農場への支援は、現在、家畜防疫員が殺処分した家禽等の補償に相当する手当金を精査しているところであり、今月中には発生農場から国への手当金の申請書を提出し、その後手当金が発生農場へ交付される見込みである。
本県では、令和元年12月から令和2年1月にかけ、県内で飼育する豚にワクチンの一斉接種を実施し、その後もこれまで、知事の任命を受けた県の家畜防疫員である獣医師が、全ての豚に対するワクチン接種に取り組んできました。
現在は、新たに生まれてくる子豚や繁殖豚を対象に、家畜防疫員や知事認定獣医師がワクチン接種を行い、感染防止対策を行っております。 資料18ページを御覧ください。 本県では、特定家畜伝染病が発生した段階で愛媛県家畜伝染病防疫対策本部設置要綱に基づき、直ちに県対策本部並びに現地対策本部を設置し、全庁体制で防疫対応を行うこととしています。
9: 【家畜防疫対策室長】 定期的な検査の状況は、家畜保健衛生所の家畜防疫員が全ての農場に年1回以上の立入検査を実施しており、国が定めている飼養衛生管理基準の遵守状況を年1回以上確認している。そして、不備が認められた農家に対しては改善指導をしている。
次に、飼養衛生管理についての御質問でありますが、生産者が行う農場の消毒や野生動物の侵入防止措置のほか、発生時に備えた鳥等の汚染物品の処理対策が特に重要であることから、家畜防疫員の巡回指導等による対策の徹底が課題と考えております。
この条例は、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第六条第一項に基づき、豚熱の発生を予防するために実施する家畜防疫員による家畜の注射に係る手数料等について定めるほか、所要の規定の整備を行うものでございます。 改正の概要でございます。
それから、加えて今年度からは、獣医師さんというのは農政水産部だけじゃなくって、公衆衛生分野の獣医師さんが環境森林部とか健康福祉部にいらっしゃいますんで、そちらの獣医師さんも鳥インフルエンザの発生時には防疫措置に当たっていただくということでの家畜防疫員に新たに33名任命をさせていただいとるところでございます。 それと、先ほどコロナで訓練ができてなかったという御指摘がございました。
その内容は、豚熱の発生を予防するために実施する家畜防疫員による家畜の注射に係る手数料等について定めるほか、所要の規定の整備を行うものでございます。 第二は、福岡県都市公園条例の一部を改正する条例であります。その内容は、筑後広域公園内の屋根つき広場の占用利用開始に伴い、新たに利用料金の上限を定めるものでございます。
本県では、生産者をはじめ、県の家畜防疫員である獣医師の皆さんなどが準備に万全を期しておられると思いますが、具体的な対応状況について、農林水産部長にお伺いします。
この分析した情報をワクチン接種を行う家畜防疫員や知事認定獣医師と共有し、農家に対し丁寧に説明することで、今まで以上に的確に子豚へのワクチン接種を実施していきたいと考えております。 今後も、本県の重要な産業である養豚業を守るため、豚熱対策の3本柱である野生イノシシ対策や飼養衛生管理の強化、適切なワクチン接種について、養豚農家、獣医師、市町村、関係団体と協力しながら全力で取り組んでまいります。
県はこれまで、家畜防疫の徹底を図るため、家畜保健衛生所の家畜防疫員による立入調査を年に一回以上、全ての農場に対して実施、農場へウイルスを侵入させないために農家が実践すべき項目等を定めた飼養衛生管理基準の遵守状況を確認の上、不備が認められた農家に対して改善を指導しております。
発生予防対策といたしまして、家畜防疫員の立入検査による飼養衛生管理基準の遵守徹底や、動画配信等による農場管理者の飼養衛生管理技術の向上を図っているところです。 また、万が一の発生に備え、市町、農業団体等と連携し、実践的な防疫演習を開催するとともに、防疫措置の際に課題となる埋却地について、県建設業協会の協力を得るなどして、適地性の確認を行っているところです。
引き続き、今回の改正内容を関係団体等とも共有し、連携しながら、毎年実施している家畜防疫員による大規模農場への巡回等の機会を捉え、周知を徹底していくこととしております。 ◆(丸山裕次郎議員) 新しい管理基準をしっかり徹底させるように周知をさらに行い、防疫の強化をお願いいたします。
本県では、家畜防疫員である県職員の獣医師しかワクチンを接種することができないと聞いております。しかしながら、群馬県や茨城県、栃木県では、知事が認定獣医師の資格を認めた民間獣医師が県職員に代わってワクチンを接種することができ、利用者が選択できる制度を採用しております。
ただ同時に、法におきましては家畜防疫員がこれに代わって殺処分したり、防疫作業ができたりするという規定があり、実質ここのところは大量な殺処分であり、防疫措置になるということで、県が所有者に代わって行っているのが防疫作業という位置づけになります。
一つは、指揮命令系統を見直す必要があること、それから、発生農場において現場を指揮する家畜防疫員等が非常に不足していたこと、もう一つの課題は、県の本部と現場との情報伝達がスムーズにできるようにしないといけないという3つがありました。
これまで、県職員である家畜防疫員のみワクチン接種が認められていましたが、生産者から通常の接種をお願いしている獣医師による接種を求める声が上がっていました。 このため、国では、豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針を一部改正し、県の家畜防疫員に加え、知事の認定を受けた民間獣医師も県の所有する豚熱ワクチンにより予防接種を実施できることとされました。
1の表にあるとおり、家畜防疫員、県職員、獣医師等によるワクチン接種手数料として1頭1回当たり340円を既に定めているところですが、今般これに加え、1改正内容にあるとおり、知事認定獣医師によるワクチン接種が可能となったことから、ワクチンの管理に関して1頭1回当たり60円の手数料を新設するものでございます。
豚熱ワクチンは国の防疫指針により厳格な管理と使用を義務づけており、現状では接種できる者が家畜防疫員や知事認定獣医師に限られている。6月から知事認定獣医師による接種制度を開始したが、今後農家や民間獣医師と県が協力をして適切に運用し、確実に抗体ができる接種体制を確立することが重要であると考えている。
本県でも令和2年1月から、県内全ての養豚農場において、飼養豚に対し定期的なワクチン接種を実施しているところですが、今年の3月、豚熱ワクチン接種について国の指針が変更され、家畜防疫員に加え、知事が認定した民間獣医師による接種が可能となりました。